賃貸物件に修繕が必要になった時、大家さんはどこまで負担するものなのでしょうか。
今回は、
賃貸物件の修繕で大家さんが負担する範囲を見てみましょう。
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賃貸物件の修繕と大家さんが負担する対象
賃貸物件の修繕では、大家さんが負担する対象が定められています。
■法律に定められた基準
法律では、大家さんは「入居者が快適に暮らせる環境を整えてから、物件を貸さなければならない」と定めています。
そのため、もしも入居した後で快適に暮らせない状況が起こった場合、大家さんは速やかに修繕をしなければなりません。
したがって
賃貸物件のどこかに修繕が必要になった時は、大家さんの負担で修繕するケースが大半と考えられます。
■大家さんの負担にならないケース
先述したように、大家さんは入居者が快適に暮らせるよう、住環境を整えなければいけません。
ただし、快適な住環境を壊した原因が入居者にある場合は別です。
例えば、それまでの入居者では問題なかった玄関ドアが、ある入居者が住み始めた時に壊れたとします。
これまでの入居者と同じように扱っていたのなら、ドアが壊れたのは劣化と見なされて、修繕は大家さん持ちです。
けれど、入居者が周辺の部屋にまで響くような大きな音を立て、ドアを開け閉めしていたとしたらどうでしょうか。
ドアが壊れたのは入居者による乱暴な扱いが原因と推測できますので、この場合は入居者が
賃貸物件の修繕費用を払います。
▼まとめ
大家さんは
賃貸物件を良好な状態で貸す義務がありますので、修繕の原因が入居者にある時でも「修繕費を出してほしい」とは言いにくいのではないでしょうか。
できることなら、貸す前に修繕すべき部分は修繕しておくのが一番ですね。
弊社は
賃貸物件の修繕のご相談も承りますので、お気軽にお尋ねください。